パタハラ、マタハラ、職場のハラスメントなくそう!!是非、ご覧ください。。。 #拡散希望
東京ディズニーランド(千葉県浦安市)で“キャラクター出演者”としてショーやパレードに出演してきた女性社員2人が11月13日、オリエンタルランドの「安全配慮義務違反」を訴え、千葉地方裁判所で意見陳述を行いました。原告は上司から「病気なのか。それなら死んじまえ」といった暴言を浴びせられたと訴えている他、重いコスチュームなどが原因で「胸郭出口症候群」を発症するなどしたとして合計約755万円の損害賠償を求めて7月19日、提訴に踏み切っていました。 被害者弁護団と原告(原告のプライバシー保護に配慮し、画像を一部編集部で加工しています) 原告AさんとBさんはともにディズニーランドでコスチュームを着用する“キャラクター出演者”として働いていた女性。Aさんは年間パスポートを自費で購入し、休日にもディズニーランドを訪れてキャラクターの動きを研究するなど熱心なキャストです。 意見陳述では「ゲスト(お客さん)の
先日(2014年7月1日)、男女雇用機会均等法の施行規則が改正された。男女雇用機会均等法は、1986年の施行から、1999年、2007年の比較的大きな改正法施行を経て、ふたたび改正された。大まかな流れは以下のとおりである。 1986年施行: – 採用、昇進における男女差別の撤廃を努力義務に。 – 教育訓練、福利厚生、定年・解雇における男女差別を禁止。 1999年改正法施行: – 採用、昇進における男女差別の撤廃を努力義務から禁止に。 2007年改正法施行: – 間接差別の禁止。これにより「合理的な理由なく総合職の募集において転勤を要件とすること、転勤経験を昇進の要件とすること」が禁止された。 2014年改正法施行: – 間接差別の禁止の範囲拡大。「すべての労働者の採用、昇進、配転などにおいて合理的な理由なく転勤を要件とすること」が禁止された。 男女の機会均等について識者の間でもしばしば注目
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