更新日: 2021.02.02 厚生年金 雇用保険の基本手当(失業手当)と老齢厚生年金を一度に両方もらう裏技とは? 男性は昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方であれば、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる権利が発生します。 また、60歳で定年して再雇用となり、その後、65歳の誕生日の前々日(注)までに退職すると「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」がもらえます。 ただし、「雇用保険の基本手当」をもらってしまうと、「特別支給の老齢厚生年金」は支給停止となりますので注意が必要です。 (注)「年齢計算に関する法律」というものがあって、誕生日の前日に歳をとることになっています。そのため、法律的には65歳の誕生日の前々日までが64歳なのです。 1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート 大学卒業後、大手生命