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  • 主婦や学生の方は38万円に要注意!

    このページは、「配偶者(はいぐうしゃ)」や「扶養親族(ふようしんぞく)」となっている方、または「配偶者控除」や「扶養控除」を受けている方を対象に解説しています。また、わかりやすいように「配偶者=」、「扶養親族=息子」、「控除を受けている人=夫」と考えて読み進めてください。 主婦や学生の方は、配偶者や扶養に入っている方が多いと思います。その場合、夫は配偶者控除や扶養控除を受けることができ、自分の所得から一定の金額を引くことができます。そうすることで、支払う税金額が減ります。しかし、配偶者()や扶養親族(息子)の収入によっては、控除が受けられなくなってしまう場合があります。 基的には、や息子の合計所得金額が38万円を超えると配偶者や扶養から外されてしまいます。(ここで言う合計所得金額というのは、給与から給与所得控除(最低65万円)を引いたあとの金額+株の利益を指します)。反対に、いくら

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