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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (4)

  • スターダスト社はなぜ内部告発の事実を公表したのか? - ビジネス法務の部屋

    10月17日に出版社「ぴあ」(ぴあ株式会社 東証1部)が、印刷部数を印税支払い先に虚偽報告していた問題で、ももクロの所属事務所スターダストプロモーションは20日、問題発覚のきっかけが内部告発だったと明らかにしました(スターダスト社のリリースはこちら)。このリリースにより、ぴあ社の内部社員が、虚偽報告の相手であるスターダスト社に内部告発したことがきっかけで事件が発覚したことが明らかになりました。また、取引先への虚偽報告が、ぴあ社の取締役の承認のもとで行われていたことも明らかになりました。 しかし、10月17日付けのぴあ社のリリースには、「取引先からの問い合わせで知った」とあるだけで、内部告発のことについても、経営陣の関与についても一切触れられていません。スターダスト社の公表以降、ぴあ社からは何らのリリースも出ていないようです。このような内部告発は、すでに社内で告発者が特定されるケースがほ

    スターダスト社はなぜ内部告発の事実を公表したのか? - ビジネス法務の部屋
    maturi
    maturi 2013/10/22
    紙媒体ぴあ本誌はなくなった|○○ぴあとかいう特集号はよく見かける。今ならあまちゃんぴあ、半沢直樹ぴああたりの企画が動いたと推測(てきとう)
  • 監査法人の粉飾決算加担への罰則ルール - ビジネス法務の部屋

    2月27日の新聞報道では、監査法人改革案のうち、監査法人への刑事罰導入は見送られた、とありました(日経ニュースはこちら)。その一方で、3月1日夕方のニュースによりますと、監査法人が粉飾決算に加担した場合には課徴金制度が導入され、その加担した会計士が在籍している監査法人には、当該法人から報酬として受領した金額の1.5倍の課徴金納付が命じられることになる模様であります。「刑事罰を課される」ということに関連して、監査法人にはさまざまな不利益(事実上の解散など)が生じることになりそうですから、その社会的影響力(上場企業が被る不利益の回避)を勘案しますと課徴金制度に落ち着くことも妥当なところではないか、とも思われます。ただ、受け取る報酬の1.5倍の金額の課徴金といえば、これはほとんど制裁的意味しか持たない(つまり、不当に得た利益を返還する、といった意味合いではない)わけでして、実質的には「刑事罰」を

    監査法人の粉飾決算加担への罰則ルール - ビジネス法務の部屋
    maturi
    maturi 2011/11/09
    ”そもそも監査法人に対しましては、刑事罰の導入が見送られ、課徴金制度だけが導入されるわけですから、「ともかく払っておいたほうが監査法人の将来にとって好ましいのであれば払ってしまおう」といったインセンテ
  • 主任航空管制官の守秘義務違反疑惑事件(その2) - ビジネス法務の部屋

    件につきましては、土曜日のエントリーにて「この航空管制官の情報漏えいには何か特別な意図があったのではないか?」と書きましたが、週末のマスコミの続報などを読んでおりますと、JFKさんやkawakawaさんがおっしゃるとおり、当該管制官には特別な目的とかはなく、もっと属人的な「どこにでもある」理由で画像をアップしてしまったような気配であります。当該管制官は2001年ころにブログを開設し、「知人に知ってもらいたかった」との理由から管制塔内の写真画像をアップしてしまったようで、しかもこの9月5日になって、ブログを閲覧した人からの匿名通知によって発覚したとのこと。私の推測に反し、単純に「面白半分」で機密情報を画像としてアップした可能性が高いようであります。 どこにでもあるようなリスク意識に乏しい社員の失態・・・ということで一笑に付すことができればよいのですが、これほど重大な国家間の問題に発展してい

    主任航空管制官の守秘義務違反疑惑事件(その2) - ビジネス法務の部屋
    maturi
    maturi 2011/09/15
    ”「リスク感覚に乏しい、どこにでも一人くらいは存在する人」の存在をゼロにすることが困難だとすれば、どこの会社においても、同様の事態に直面する可能性はあるわけです。”
  • 原子力損害賠償法に関する私の解釈(単なる試案ですが・・・) - ビジネス法務の部屋

    第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。 原則は原子力事業者が無過失損害賠償責任を負うが、この3条1項但書によって、その損害が異常に巨大な天災地変によって生じた場合には免責される、ということになっております。そして今回の東日大震災の地震、津波による発電所事故が「異常に巨大な天災地変による事故」といえるかどうか、という点が論点かと。ただ、「免責される」というのは、この法律に基づく無過失責任であって、一般の不法行為責任まで免責されるかどうかはまた別個の問題かと思われます。 私はCSR(企業の社会的責任)として当然に東京電力に(補償)責任があると思っておりますが、ただ法的根拠もなく、賠償

    原子力損害賠償法に関する私の解釈(単なる試案ですが・・・) - ビジネス法務の部屋
    maturi
    maturi 2011/05/04
    ”単なる私案”
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