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ブックマーク / note.com/arakin_2019 (1)

  • COVID-19が大学院生(いわゆる無給医)に与える影響|あらきん*弁護士

    1.いわゆる無給医問題 大学病院には、無給又は非常に低額な対価で患者の診療に従事する大学院生の医師(いわゆる無給医)がいます。 大学院生といっても、ボリュームゾーンは、概ね医師免許取得後、5年目~10年目前後で、専門医を取得している医師もおり、1人で診療やオペを行い、後輩医師の指導をすることができ、外勤アルバイト先では相応の報酬が支払われている、中堅医師です。 そのため、大学院生の診療は、研修や実習だから無給で良いということは当てはまらず、むしろ、大学院生が無給又は定額な給与で働くことで、大学病院の医療が維持される大学病院に必要な存在なのです。 そのような大学院生は、大学病院と雇用契約が締結されていなかったり、締結されていても実態を反映していないものであったり、社会保険はもとより労災保険にすら加入していなかったり、非常に不安定な立場で診療業務に従事していました。 大学院生は、大学からの給与

    COVID-19が大学院生(いわゆる無給医)に与える影響|あらきん*弁護士
    maturi
    maturi 2020/04/19
    パワハラ
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