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  • 粉飾決算や違法配当の際の刑事責任は? - 【公式】弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門

    会社の経営者が、自分の会社の経営状況について故意に偽って報告すると、どのような犯罪になるのでしょうか。 甲社の社長Aは、株主総会の席上で、会社として利益が出ているように見せかけて黒字の決算とし、株主に対する利益配当を実施しましたが、後日の調査の結果、当時の会社の経営状況は全くの赤字であったことが判明しました。甲社は、今のところまだ倒産せず何とかやっていますが、経営状況が厳しい状況であることは変わっておりません。Aは、何らの刑事責任も問われないのでしょうか。 1.Aの行為の分析 会社の経営内容が、実際は非常に悪くて、真実は赤字決算をしなければならないのに、売り上げを水増ししたり、架空の売り上げを計上し、さらには、経費を圧縮したり、負債を子会社に転嫁したりして、利益が生じているように見せかけて黒字決算することを、粉飾決算といいます。ところが、株式会社においては、利益があって、初めて、株主に対す

    maturi
    maturi 2011/11/09
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