タグ

2010年5月15日のブックマーク (2件)

  • 青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集|東京都

    「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について 平成22年4月26日 青少年・治安対策部 現在、都議会で継続審査中の東京都青少年健全育成条例改正案のうち、特に問い合わせが多かった「子供に対する強姦シーン等を描いた漫画などを子供に売らない取組」について、都民の方々のご理解を頂くため、わかりやすい質問回答集を作成しましたので、お知らせします。 主な質問例 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか。また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか。 「非実在青少年」とは何ですか。 18歳未満の登場人物の性的描写であれば、全て規制対象になるのですか。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画は、全て規制されるのですか。 東京都だけが新たに「青少年の性行

  • 帯紙措置

    (2)「出版倫理協議会の自主規制についての申し合わせ」(昭和40年5月7日)では、帯紙措置の対象について、「東京都青少年健全育成審議会で、青少年の健全な育成を阻害するものとして、連続3回の指定を受けた雑誌類」または「年通算五回指定されたもの」と定めている。 (3)東京都はいわゆる「包括指定」を導入していないが、たとえ導入したとしても、東京都青少年健全育成審議会による指定ではないため、帯紙措置は適用されない。 (4)東京都はいわゆる「緊急指定」を導入していないが、小委員会制度を導入している。小委員会の決定は東京都青少年健全育成審議会の決定と同じ効力を有するため、帯紙措置の適用がある。 (5)東京都青少年健全育成審議会は、連続3回または年通算5回「不健全」指定を行うことで、その雑誌類を休刊に追い込むことが可能である。 (6)「出版倫理協議会の自主規制についての申し合わせ」(昭和40年5月7日)