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雇用に関するmd0156のブックマーク (3)

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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  • 解雇するスキル - Chikirinの日記

    には「解雇規制」という判例法があり、大企業はこれをしっかりと守っています。公務員や準公務員も、原則として解雇されることはありません。 反対から見ると、日の大企業や公務員組織の管理職は、「能力のない部下をクビにする」という職務を経験したことがない、ということです。 大企業がやったことのある解雇とは、「みんなで渡れば怖くない」方式の解雇ばかりです。たとえば工場を閉めるので全員解雇とか、業績が非常に悪いので一定年令以上に早期退職を募集する、などですね。 この場合、人事部スタッフは早期退職を促すための個別面談を行ったり、(ひどい会社になると)仕事を取り上げて電話もない部屋に対象者を幽閉し、退職を促すこともあると報道されます。しかしいずれの場合も、解雇理由は「会社の業績がどうしようもないから」であって、「会社は儲かっていますが、あなたの能力が足りないから」ではありません。 また、このタイプの解

    解雇するスキル - Chikirinの日記
  • “クビパターン”一覧 - Chikirinの日記

    “クビ”(解雇)には、いろんなパターンがあります。 下記は、横に人の「能力の有無」、縦にその会社や部門が「儲かっているか?」という基準をおき、それぞれの場合に「クビになるかどうか」を考えたものです。 最初の図にあるように、儲かっている時に、能力のある人がクビになることは、外資だろうと日系だろうと、大企業だろうと零細企業だろうと、ほとんどありません。 なお、儲かっている日の大企業では、能力のある人はもちろん、能力の無い人もクビにできません。 さらに日の大企業は「解雇規制」と呼ばれる判例法のため、倒産寸前になり、かつ非正規社員や新卒学生を全面的に切り捨てた上でさえ指名解雇が困難です。(=能力のない人だけを選んで解雇することができません。) まとめると、能力があろうがなかろうが、儲かっていようがいまいが、全面的にお花畑なのが日の大企業のクビパターンであり、公務員にいたっては、その、ごく一

    “クビパターン”一覧 - Chikirinの日記
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