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ブックマーク / note.com/opp406 (2)

  • colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp

    東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。東京都は公法上の契約として地方自治法の契約、つまり予定価格の算定や監督・検査は適用されないものとして運用している可能性がある*。 ※後述の資料3では行政実務関係者の解釈や下級審判決が一致しておらず、「公法契約についてもできる 限り自治法234条以下の適用を念頭に置いた取扱いが穏当であろう」としている。東京都は行政実務関係者の解釈で運用している可能性がある。 公法上の契約とは私もよく知らないため、以下の資料を参考に整理する。 資料1:行政契約とは?意味や種類をわかりやすく解説 資料2:自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 資料3:自治体契約と民法 資料4:学陽書房サイト 資料5:公害防止協定の法的効力とその活用 資料6:公の施設の指定管理者制度について 公法上の契約は「行政

    colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp
    me69bo32
    me69bo32 2022/12/20
  • colabo不正疑惑のこれからの争点|opp

    colaboの不正疑惑について都議会議員や国会議員による情報発信も増えつつあり、東京都や厚生労働省の動きも間接的にわかってきた。委託費受給に関する論点も集約されつつあるので、改めて整理したい。 論点の整理経費の適切な区分管理ができていたか?東京都委託の対象事業においてcolaboが委託費以上の費用がかかっているのは間違いないであろう。しかし、実際に東京都が支出したものが委託対象範囲だったかは不明朗な状態である。colabo作成資料及び弁護団の説明書から推察するに適切な経費管理がなされていない可能性がある。 適切な経費管理とcolaboの経費管理の想定(委託費1000万として)経費について自主事業と委託対象事業の区分管理ができてない場合、「東京都の委託費が沖縄合宿等の自主事業に使われた」ことにもなりえる。経産省の補助金において、作業日報等でその範囲を明確にするのは、この問題を回避するためであ

    colabo不正疑惑のこれからの争点|opp
    me69bo32
    me69bo32 2022/12/14
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