次女(1)に「玻南(はな)」と名付けた名古屋市東区の両親が、「玻」が人名用漢字ではないとして出生届を受理しなかった同区長の対応を不当だとして、出生届の受理を求めた裁判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は「『玻』の字が社会通念上、常用平易な文字であるとはいえない」として両親の申し立てを却下した名古屋高裁決定を支持し、抗告を棄却する決定をした。決定は7日付。 両親は2008年、旧約聖書に登場する女性である「ハンナ」などから次女を「玻南」と名付けて出生届を出したが、同区長は「玻」の文字が戸籍法などで名前に使うことを認められた漢字ではないことから受理しなかった。両親は裁判で「深い思いを込めた名前で、文字も難しくはない」と訴えたが、名古屋家裁、名古屋高裁とも、常用平易な文字とは認められないと判断していた。 母親の矢藤清恵さん(39)によると、次女は戸籍の無い状態が続いているが、数日中