検察審査会の議決によっては「強制起訴」 黒川氏は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中の4~5月に計4回、知人の産経新聞記者宅で、同紙記者2人と朝日新聞元記者1人の計4人で賭けマージャンをしたとして、5月に辞職した。東京地検は7月10日、賭博罪の成立を認定した上で、射幸性が高くないことや社会的制裁を受けているとして、4人を不起訴とした。 写真はイメージです ©iStock 「検察官が不起訴処分とした事件について、11人の一般市民からなる検察審査会が、2度にわたって『起訴すべき』という起訴相当を議決した場合、裁判所が指定した検察官役の弁護士によって、強制起訴されます。2009年に施行された改正検察審査会法で定められました。法律のプロの判断を覆すものなので、有罪率は低いですが、有罪となったケースもあります。刑法第185条では『賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する』と規定
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