2020年7月15日のブックマーク (3件)

  • そもそも、テンピンの麻雀は賭博罪にあたらないのか? 黒川氏不起訴の「ボーダーライン」 | 文春オンライン

    検察審査会の議決によっては「強制起訴」 黒川氏は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中の4~5月に計4回、知人の産経新聞記者宅で、同紙記者2人と朝日新聞元記者1人の計4人で賭けマージャンをしたとして、5月に辞職した。東京地検は7月10日、賭博罪の成立を認定した上で、射幸性が高くないことや社会的制裁を受けているとして、4人を不起訴とした。 写真はイメージです ©iStock 「検察官が不起訴処分とした事件について、11人の一般市民からなる検察審査会が、2度にわたって『起訴すべき』という起訴相当を議決した場合、裁判所が指定した検察官役の弁護士によって、強制起訴されます。2009年に施行された改正検察審査会法で定められました。法律のプロの判断を覆すものなので、有罪率は低いですが、有罪となったケースもあります。刑法第185条では『賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する』と規定

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  • 女性の扁桃から生きた寄生虫、刺身食べて侵入か 日本

    女性の扁桃から取り出した長さ38ミリの寄生虫/The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (CNN) 日に住む25歳の女性がのどの炎症で医師の診断を受けたところ、扁桃(へんとう)に長さ38ミリの細い寄生虫が生きたまま入り込んでいたことが分かった。 米医学誌に今月掲載された症例研究によると、この女性は刺身の盛り合わせをべた後の5日間、のどの痛みと炎症に悩まされていた。東京の聖路加国際病院の医師らが調べたところ左の扁桃の内部に寄生虫が生きて動いているのが見つかり、ピンセットでこれを除去したという。 DNA検査により、この寄生虫は線虫の一種で、第4段階の幼生であることが分かった。これらの寄生虫は、生もしくは十分に火を通さない海産物をべた人の胃に入り込む。日や北太平洋の国々、南米、オランダでは寄生虫に関する症例が700件以上報

    女性の扁桃から生きた寄生虫、刺身食べて侵入か 日本
    meisoumusou
    meisoumusou 2020/07/15
    生食危険
  • 「泥はね運転」は道路交通法違反 雨の日は細心の注意を 

    梅雨の時期は、なにかと雨がつきもの。雨の日の運転は、注意を払って走行していますか? 雨の日は、車や自転車の「泥はね運転」に注意が必要です。歩行者の衣服を台無しにしてしまうだけではなく、運転者には反則金が課せられてしまいます。 「泥はね運転」は、実は道路交通法の違反行為です。 ・道路交通法71条1号 「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」 違反点数はつきませんが、反則金が課せられます。 ・大型車:7,000円 ・普通車・二輪車:6,000円 ・原付:5,000円 また、社名の入った営業車などを運転していた場合には、会社に対するイメージをも低下させることにもなりかねません。 雨の日には普段より速度を落として運転することはもちろん、特に水たまりやぬかるみのある場所の走行時は徐行するなど、泥

    「泥はね運転」は道路交通法違反 雨の日は細心の注意を