法政大学公共政策大学院で秋学期の「雇用労働政策研究」という講義をやっているのですが、昨晩「労働人権法政策」の話で、学生たちと話しているうちに、在特会の言ってることはどうなの?みたいな話になっていったのですが、結局、戦後日本ではまともに人種・民族差別を論ずるという形にならず、その代替物として国籍差別という形で論じられてきたことの問題もありそうです。 終戦直後に労働基準法が制定されたとき、本来なら憲法と同様に人種が入るべきところで人種が入らず、代わりになぜか国籍が入っているのですね。 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 この点について、制定担当者の寺本廣作名著は、 我が国に於いては将来人種問題よりも労働問題としては国籍問題が重要性を持つと考えられた為である。戦時中に行われた中国人労働者、台湾省民
![昨日の講義で - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/481fdcfe19bd0c0dbe46177140e02a4642fe047d/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Feulabourlaw.cocolog-nifty.com%2F.shared-pleasy%2Fnifty_managed%2Fimages%2Fweb%2Fogp%2Fdefault.png)