性感染症にかかっているとのうその診断をされ、不要な治療を受けさせられたとして、東京都内の60代男性が、新宿区の診療所「新宿セントラルクリニック」の男性院長に約210万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。森冨義明裁判長は「院長は、わざとうその診断をした」と認め、院長に25万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2012年9月、この診療所で性感染症の検査を受け、クラミジアと診断された。治療を受けたが症状がよくならず、約3カ月後に別の医療機関で「感染していない」と診断された。判決は「検査を委託した外部機関の検査結果を院長が改変して報告書を作成し、薬を処方し続けた」と認定した。 判決について、新宿セントラルクリニックは「お話しすることはありません」としている。この診療所をめぐっては、ほかにも2人が、同様の主張で院長に計約520万円の賠償を求める訴訟を起こしている。
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