あくまで農地として所有権移転したいと仮定して回答させていただきます。 まずは新規就農という形で使用貸借権設定及び所有権移転の2件を同時に農地法3条許可申請する方法です。 親族等で農地を貸してくれる方がいるのなら残り4,500m2以上を使用貸借で借りる。(5反要件の場合、面積要件は地域によって異なります。) そして当該農地は所有権移転(売買、贈与)での申請という形です。 ただ3条許可申請には他にも審査項目があり、面積要件のみでの判断ではないので、しっかりとした営農計画等を…。 ちなみに、使用貸借権は法定更新がないので期限が終了すると、更新申請をしない限り元の所有者にもどります。したがって所有権移転した当該農地のみが手元に残ることになります。 別の方法としては、現所有者である叔父が農家としての要件を備えているのなら、「叔父とは生計を一にし、農業経営を共同で営んでいる」とお住まいの農業委員会に申