元農業委員会事務局職員が農転(農地転用)や農地売買に必要な手続きを、体験をもとに現実的に詳細に紹介します。当然ですが、関係法令を遵守する手続きです。 田や畑の農地を、農地として有効活用できないのであれば、農地を宅地や雑種地に農地転用するか、誰かに売買したいものです。 しかし、農地転用も農地の売買も農地法で厳しく制限されているため、どうやって農地転用や売買をすればいいのかわからない方が多くいます。 ヤフーやグーグルで「農地転用」や「農地売買」と検索してみると、出てくるのは「行政書士事務所の代行請負の宣伝と簡単な流れの説明」や「都道府県や市町村HPの制度説明と解りづらい法律論」ばかりです。 これらは、農地法の概論というか建前論だけで、現実的にはわかりずらいものです。そこで当HPでは具体的に農地転用や農地売買・農地購入の方法や手続きがわかるように体験談を基に説明します。書き方から添付書類の詳細ま