2007-08-21 ■光市事件とテレビ報道 放送法には以下のような規定がある。 放送法 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 さて、今行われている光市事件の裁判は、「意見が対立している問題」に該当するだろうか? 報道を見る限り、そこにはもはや意見の対立はないように見える。その論調を要約すると以下のようになるだろう。 常軌を逸した「死刑反対論者の弁護団」がとんでもない「荒唐無稽なストーリー」をでっち上げて、事件そのもをないがしろにして、司法の場で死刑反対のための政治闘争を行っているだけである。 こんなに残虐非道な