発売中の週間新潮のグラビアを写メして出典なし本文記事紹介なしで自分のサイトに掲載.中の人がせめて出典をとコメント. 波紋は拡大し法律論展開も. まとめは初めてで「へたくそ」とのお叱りも. こぼれたいた分も拾い追記ました.
発売中の週間新潮のグラビアを写メして出典なし本文記事紹介なしで自分のサイトに掲載.中の人がせめて出典をとコメント. 波紋は拡大し法律論展開も. まとめは初めてで「へたくそ」とのお叱りも. こぼれたいた分も拾い追記ました.
元タイトルは「なぜ本を貸すのはよくてゲーム機を貸すのはダメなのか」だったのですが問題の本質はゲームソフトの貸し出しにあるので「ゲーム機」→「ゲーム」に変えました。どうもすみません。 ちょっと前のエントリーでホテル(に限らず営利事業をやっているお店)が客にゲーム機とソフトを貸し出して店内で遊ばせるのは著作権的にダメであると書きました(もちろん別途営利利用のライセンス契約を行なっていれば別です)。一方、客に本を店内で読むために貸し出すのはOKであるとも。なぜ、ゲームと本で扱いが異なるのでしょうか?これ、実は著作権制度の根幹にかかわる結構深い問題なのでここで解説してみます。 まず、押さえておきたいポイントは、著作権法では、著作物を本来の目的で使う行為をコントロールするという概念はないということです。つまり、音楽を聴いたり、本を読んだり、映像を観たりする行為です。こういう人間の心の中で起こる行為を
提訴時にはそれなりに話題になった、「廃墟」被写体写真著作権等侵害事件。 あれから丸2年近い月日が流れ、昨年末ようやく第一審判決が出たようである*1。 結論としては、原告側敗訴となり、原告の言い分を支持していた方々にはもどかしさが残る結果となったが、「法はどこまで創作者を保護できるのか」ということを考える上では、興味深い判示もいくつかなされている判決だけに、ここで簡単にご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成22年12月21日(H21(ワ)第451号)*2 原告:A 被告:B 匿名とされたウェブアップ版の当事者表示を見るだけだと良く分からないが、原告も被告もプロの写真家。 そして、原告は「棄景」という写真集で、被告は「廃墟遊戯」等の写真集で、いずれも 「廃墟」を被写体とする写真 を自己の作品として世に出しているところ、被告の写真集に所蔵された写真の中に原告写真と同一の被写体を撮影したものが
歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと著作権を考える:寄稿・福井健策弁護士(1/2 ページ) 140字で世界を席巻するソーシャルメディア「Twitter」と著作権をめぐる話題を見かけることが増えている。先日は、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事が「歌詞をつぶやけば使用料が発生する」と発言した、というつぶやきが爆発的な反響を呼んだのは記憶に新しい。 著作権などというカタクルシイものと、140字コミュニティーの自由さは対局に位置していると感じる人もいるだろう。とはいえ、筆者自身もTwitterを使ってみて、「これは著作権的に面白いな」と思う機会が一度ならずあったのも事実。今回はQ&A形式で、Twitterと著作権の関係を考えてみよう。 Q1:歌詞をつぶやくと使用料がかかるのか? そもそもつぶやく行為とは何か。これは情報をTwitterのサーバーなどに複製し、そこ
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