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*あとで読むと規制に関するmfigureのブックマーク (3)

  • 『【東京都の青少年育成条例問題】都の発表した見解への疑問・反論・意見ノート』

    行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 当事務所は埼玉県にあり、スタッフも全員埼玉県民なのですが、この条例の改正案の条文を見てみるといささか首を傾げたくなるところがあったので、ホームページにある「都の見解」への反論という形で、首を傾げた所を書き出してみました。 感情的な部分や、いまいち反論になってない部分がありますが、まずは思ったことをを書いてみました。 とりあえず、「この問題を最近知った他県の人が、条文と改正案、そして都の見解を読んだらこう思った」という資料にだけはなるかと思います。 何かの参考になればと思います。 ちなみに、筆者の個人的感触では、今回の条例改正では、第18条の6の2~4が、今回の条例改正の体だと

    『【東京都の青少年育成条例問題】都の発表した見解への疑問・反論・意見ノート』
  • 「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ

    by 漫画家うめ 2010年2月27日(土)、「番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載」というエントリーによって、東京都が18禁でないものも全部含めたマンガ・アニメ・ゲームなどなどの実在しないキャラクターについて、年齢設定がどうなっていようと、見た目が18歳未満なら「非実在青少年」であると定義し、こともあろうか被害者が存在する児童ポルノと混ぜて同じ扱いにして規制してしまおうという案を東京都の条例にしようとしていることが白日の下にさらされました。性的な表現だけでなく、暴力表現や残虐表現もアウトであり、未成年だけでなく成人も巻き込まれます。 一番の問題は、信用に足るかどうかわからないどこかの誰かが自分の好きなように「これはOK、これはアウト」というのを勝手に決められるという点です。つまり「拡大解釈による恣意的な運用が可能」であるというのが最大の問題点です。中世の魔女狩りや戦前の治安

    「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ
  • 痛いニュース(ノ∀`):東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」

    東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」 1 名前: アリーン冷却器(長屋):2010/02/27(土) 20:10:13.06 ID:CtWx6LvD● ?BRZ 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、 又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の 表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの (以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交 類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健

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