09年衆院選の「一票の格差」をめぐる最高裁大法廷判決の理由の要旨は次の通り。 「1人別枠方式」は、人口の少ない県に住む国民の意思も十分に国政に反映させることができることが目的と説明されている。しかし、国会議員は全国民を代表して国政に関与することが要請されており、地域性の問題のために投票価値の不平等を生じさせる合理性があるとは言い難い。1人別枠方式は、新しい選挙制度を導入するにあたり、この点への配慮なくしては制度改革が困難だった状況で採られた方策と考えられる。 09年選挙では、小選挙区制度導入から既に10年以上が経過し、制度の安定した運用がされ、1人別枠方式の合理性は失われていた。加えて、選挙区間の投票価値の格差が最大で2.30倍に達し、不合理性が投票価値の格差として現れていた。1人別枠方式と、それに基づいて決められた選挙区割りは、憲法の要求に反する状態に至っていた。 しかしながら、最