暴走族間の抗争等での「タイマン」と称する一人ずつ代表を出し合って行うケンカに、「決闘罪」が適用されることがあります。決闘罪は、明治22年制定の「決闘罪ニ関スル件」に定められており、検察の統計を見ると、多いときで数十名がこの罪名で受理されています。 この法律には、決闘罪のほか、決闘挑応罪(決闘を挑む罪・それに応じる罪)、決闘立会罪、決闘場所提供罪などが定められています。「決闘」の定義は定められていませんが、判例では、「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」とされ、一定の慣習・規約に従うことや、証人や介添人が立ち会うこと、名誉の回復を目的とすることなどは、犯罪の要件としては必要ないとされています。また、1対1で行われる必要もありません。 なお、明治41年制定の刑法施行法により、条文に規定されている「重禁錮」は「有期懲役」に変更され、附加刑としての罰金刑(20