※一般の方でも読み易くするため、修正を入れています。 ※原文を詳細にお読みになる場合、判例検索で閲覧下さい。 東京地判平成22年12月15日の判例(判例秘書) 交通事故を弁護士に相談した過失割合:バイク「自動二輪車」(A)(X)20%・車(B)(Y)80% 交通事故の状況 交通事故が発生した交差点は、東西に走る直線路に北側から突き当たり路が接続するT字路交差点で、信号機による交通整理はおこなわれていなく、T字路交差点内には直線路の中央線が引かれており、東西に走る直線路が優先道路となっています。 なお、T字路交差点付近には店舗やマンションが建ち並んでいる市街地で、夜間も照明があって明るい状況です。 東西に走る直線路は、片側2車線の国道で両側には歩道が設けられており、幅員は全体で12.8メートル、東に向かう方面の幅員が6.1メートル(歩道寄りの第1車線が2.5メートル、中央線寄りが3.0メート
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