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自己責任とlawに関するmic1849のブックマーク (2)

  • 弁は立てども筆は立たず? - 黒猫のつぶやき

    法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。 最近まで,極度の不眠症に悩まされてきましたが,一昨日枕の高さを調節してみたら,一転してよく眠れるようになりました。枕って大事なんですね。 ところで,東弁の『LIBRA』6月号と一緒に送られてきた『関弁連会報』99号では,「司法修習制度の変更司法修習生の増員と各会の取り組み」というテーマで,所属単位会(関東弁護士会連合会には,東京三会と関東十県の弁護士会が所属しています)からの報告が載せられていますが,その中身をみると,これはブログで紹介しないわけにはいかないな・・・というような内容でした。以下,その概略について紹介します。 1 各弁護士会の指導体制 司法修習生の人数は,司法試験合格者の増加に伴い年々増加しており,当然ながら各単位会ごとの割り当て人数も増加しているわけですが,司法修習生

    弁は立てども筆は立たず? - 黒猫のつぶやき
  • 教師の時間外労働 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    4月25日のエントリーで紹介した京都の教師の時間外勤務の判決が最高裁HPに掲載されたのでリンクしておきます。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_a3ad.html http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080519105248.pdf >前提事実記載のとおり給特法(10条)は教育職員に対して労働基準法32条の適用を除外しておらず,件条例も教育職員に対して職員の勤務時間を定める条項の適用を除外していない。 ところで,前提事実記載のとおり件通達により定められた使用者において労働者の労働時間の適正な把握のために講ずべき基準は管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者を除くすべての労働者に適用される(なお,同通達は同除外される労働者についても,健康確保を図る必要があることから,

    教師の時間外労働 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    mic1849
    mic1849 2008/05/22
    'エグゼンプトだから、残業代を正確に払うために労働時間を管理するという必要はないけれども、生命や健康を害しないために労働時間を管理する義務はある'
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