厚生労働省が賃金や労働時間に関する調査を不適切な手法で行っていた問題でこの手法による調査が始まった15年前、担当部署の当時のマニュアルに不適切な手法への変更を認める記述があったことが分かりました。その一方で、調査手法を変える際に必要な総務省への申請は行っておらず、厚生労働省はさらに詳しいいきさつを調べています。 この不適切な手法は平成16年から始まりましたが、厚生労働省によりますと、担当部署の当時のマニュアルに「規模500人以上の事業所が集中している東京都では全数調査をしなくても精度が確保できる」という記述があったということです。 その一方で、統計の調査手法を変える際、総務省に申請を行い、総務省の統計審議会の意見を聞く必要がありましたが、その手続きをしていなかったということです。 厚生労働省は弁護士などでつくる監察チームでさらに詳しいいきさつを調べるとともに、担当者の処分も検討することにし