政府は2009年3月10日に開かれた閣議で、著作権者の許諾を得ずインターネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードを、私的使用目的でも禁止する著作権法の改正案を決定した。今国会に提出、2010年の施行を目指す。 ネット上では現在、業者や個人の無許諾配信が違法となっているが、著作権を侵害する海賊版などの違法コンテンツの流通を抑制するため、入手する側も規制対象としたもの。ただし、配信コンテンツが「違法であることを知ってダウンロードした場合」のみが規制の対象となり、罰則は設けていない。 一方、改正案には、検索エンジンサービスのサーバーへの一時複製(キャッシュ)の合法化や、過去のテレビ番組の2次利用について、所在不明の著作権者に代わり文化庁長官が使用を許可する裁定制度の拡大など、規制緩和策も盛り込まれている。