代理店が、契約者の代理人として相手保険会社と交渉するのは、非弁行為として許されないの? 昭和24年に制定された弁護士法によれば、 �@弁護士でない者が �A法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを �B「報酬を得る」目的で �C業として行う ことを禁じている(72条)。違反すれば、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる(77条)。 実務上、契約者が無過失主張をする事故においては、加入保険会社は、相手保険会社との示談交渉はしてくれません。保険会社の本来の仕事は、契約者の相手方に対する過失責任分を交渉して決め保険金を支払うことにあるのですから、契約者が、相手方に対する過失責任をいっさい認めない無過失主張事故においては、介入の余地がないということになるからです。 こんなときは、当然のごとく、担当代理店に相談にきますね。そのとき、契約者の支払う保険料の手数料だけで生