http://slashdot.jp/articles/05/10/30/0939232.shtml 北九州市教育委員会による「北九州市立小・中・養護学校におけるインターネット運用規定」で、学校のウェブサイトへのリンクについて、校長の許可が必要であることを明示することを義務付ける条文があったとのこと。具体的には次のURLの http://www.kita9.ed.jp/nakao-e/kitei1.htm 第九条の3につぎのようにある。 学校ホームページのトップページに市立学校の正式名称,校長名,所在地,電話番号・電子メールのアドレス,更新期日,発信した情報の著作権の帰属先を明記すること。併せて,校長の承諾なくリンクを設定することができない旨を明記するものとする。 ウェブサイトのホームページ以外のページならリンクしてもいいのか、と突っ込みたくなるが、あきらかにこの文章を書いた人間のITリテ