昭和48年4月4日、最高裁判所大法廷で日本初の画期的な判決が下された。尊属殺の重罰規定を巡って違憲か合憲かが争われた裁判で、最高裁判所は初めて違憲審査権を発動し、刑法200条は違憲であるとの判断を下した。この裁判を戦った弁護士がいる。大貫正一氏(大貫法律事務所・栃木県宇都宮市)は、父親の大八氏とともに裁判を担当、最終的に違憲判決を勝ち取った。本事件のあらましと裁判について、大貫氏に話を伺った。 取材/山口和史・池田宏之 Interview by Kazushi Yamaguchi,Hiroyuki Ikeda 文/山口和史 Text by Kazushi Yamaguchi 大貫法律事務所弁護士 大貫正一氏 Shohichi Ohnuki (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.21<2017年6月発行>より) 苦学の末司法試験を突破 弁護士としての第一歩 自身の半生
新型コロナウイルスの感染拡大で、品薄になっている手指消毒剤に使ってもらおうと、日本各地の酒造メーカーが善意で高濃度の「アルコール消毒酒」を製造する動きが相次いでいます。 しかし、この酒造メーカーの善意を踏みにじるかのように、インターネット上で高額で転売するケースが横行し、SNS上では「酒税法に違反している」「違反にあたらない」という論議まで起こっています。本当のところはどうなのか、国税庁酒税課に聞いてみました。(ライター・国分瑠衣子、弁護士ドットコムニュース編集部) 希望小売価格1200円なのに8000円で販売 高知県安芸市の菊水酒造が、事実上の手指消毒剤として4月10日に発売したお酒「アルコール77」は、希望小売価格は500mlで1200円です。 同社の春田和城社長は「当社は、2018年7月豪雨により甚大な被害を受けましたが、各方面から多大なご支援をいただきました。当社の有する製造設備等
全国展開する喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」の千葉県の店舗で4年11カ月の間、アルバイトとして働いてきた30代の女性が「雇い止め」を受けたのは不当だとして、店舗の運営会社に雇い止めの撤回と慰謝料を求めていた裁判で、東京地裁は7月31日、請求を棄却する判決を下した。 判決後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで開かれた記者会見で、女性は「若くないからもういらない、という発言はひどいと(裁判所が)言ってくれると思っていた。今回の判決で、アルバイトは何の権利もなくて、人間としても保護する意味がないんだということを突きつけられた」と涙ながらに語った。 ●「正社員との同一性」を否定 女性は、2008年7月から2013年6月まで、千葉市の店舗でアルバイトとして勤務していた。アルバイトの契約更新に制限はなく、3カ月ごとの更新を19回繰り返していたが、2012年3月、同社から突然、契約更新の回数を上限
人気マンガ「DEATH NOTE」(原作・大場つぐみ、作画・小畑健)を原作とした実写版のテレビドラマ「デスノート」の放送が7月5日、日本テレビ系で始まった。名前を書かれた人が死ぬという死神のノートを手にした主人公・夜神月(やがみ らいと)と名探偵・L(える)の頭脳戦を描いたサスペンスドラマだが、原作を大胆にアレンジした設定が話題となっている。 ドラマの公式サイトによると、漫画では天才的でクールなキャラクターだった夜神が「どこにでもいるような大学生」「アイドル好き」と原作とはかなり異なった人物像で描かれている。設定変更に対して、ツイッター上では、「月がドルオタとかさすがに酷い。。。」「設定の改悪が自分の許容範囲を超えている」など、とまどいや批判的な声も上がっている。 第1話は、今年の民放ドラマの初回最高視聴率となる16.9%を記録する好発進となったデスノートだが、原作を改変することに著作権法
「無期懲役なら『15年くらい』で仮釈放になる」。テレビ番組で、ある弁護士が発した言葉がネットで話題になっている。問題の番組は、6月13日に放送された関西ローカルの情報番組「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」(朝日放送)。番組のコメンテーターである大渕愛子弁護士の発言が「事実に反する」などとして、ネット上で批判を受けているのだ。 ●テレビ番組出演者が「無期懲役なら15年で仮釈放になる」と発言 番組では、千葉県柏市で2014年3月に起きた「連続通り魔事件」の裁判員裁判の判決が取り上げられた。 2人が死傷したこの事件で、千葉地裁は6月12日、強盗殺人に問われた男性被告人に対して、無期懲役の判決を下した。判決直後、被告人は法廷で拍手をして、「これでまた殺人ができる」などと悪態をついたという。 この判決の紹介を受けて、番組の出演者の薬丸裕英さんが「無期懲役ということは、だいたい15年くらいで仮釈
「憲法が同性婚を禁止しているという解釈は成り立ちません」——。憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授が4月25日、東京都内で開かれた「同性婚」を考えるシンポジウムに登壇し、「憲法24条が同性婚を禁止しているという説(同性婚禁止説)」をバッサリと切り捨てた。 木村さんは「同性婚禁止説」と「同性婚合憲説」を比較・分析した結果として、「同性婚禁止説は、説得力が5分の1、憲法条文との整合性は4分の1しかない。条文の理念・趣旨との整合性は比べるべくもない。その一方で『お笑い度』は4.5倍ぐらいあります」と話した。 ●「両性」は男女だけのこと? どうしたら、「お笑い」になるのだろうか? 憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と書かれている。 木村さんはまず、「両性」が何を意味するのかがポイントだと話
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く