カラスや野良猫など、飼われていない動物にエサを与えて集め、住民に迷惑をかけることを禁止する東京・荒川区の「良好な生活環境の確保に関する条例案」が12日、同区議会で賛成多数で可決された。 悪質なエサやりに対し、罰金を科すこともできるとした条例の制定は全国初。来年4月からの施行を目指している。 条例では、当事者に対し区が立ち入り調査し、エサやりなどをやめるよう勧告や改善命令を出せるほか、警察への告発もできる。調査を拒むと10万円以下、命令に従わない場合は5万円以下の罰金。大量のごみを集めて迷惑をかける「ごみ屋敷」にも適用される。