負動産時代 土地の名義人が亡くなった後も、自治体は納税義務を負う代表者を指定し、固定資産税の納付を求め続ける。相続争いなどで土地の名義が「死者」のままになっていても、相続人の代表者には重い負担がのしかかる。 千葉県のJR我孫子駅から徒歩6分。密集するマンションや民家を抜けると、塀に囲まれた広々とした敷地(約700平方メートル)が現れた。敷地内に住宅や店舗兼倉庫があるが、実際に住居として使っているのは敷地全体の10分の1ほどだ。 敷地全体にかかる固定資産税と都市計画税は年間約36万円。自営業男性(63)の80代の父親が納めている。3世代でこの敷地に住んでいるが、土地の名義人は、80年以上前に亡くなった父親の祖母のままだ。祖母の死後、親族間の話し合いが物別れに終わり、相続登記されないまま法定相続人が増え続け、いまでは70人近く。父親はその一人にすぎない。 名義人が亡くなったからといって、固定資