携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。 EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入し
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