タグ

2014年8月26日のブックマーク (1件)

  • 総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|<3 個人情報の該当性>

    Q3-1 保護法で規定している「個人情報」とはどのようなものですか。例えば、次のような情報は、「個人情報」に当たりますか。 1) 死者に関する情報 2) 外国人の情報 3) 法人の代表者の情報 4) 防犯カメラの映像 5) 行政機関に持ち込まれた相談事案の処理票に記載された相談の内容や処理の経過 6) 採用試験の結果 A 保護法上、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるものをいいます(第2条第2項)。 1)については、生存する個人に関する情報でないことから、一般的には、個人情報に当たりません。しかし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人を人とする情報として、個人情報に当たることになります。例えば、死者に関する情報である相続財産等に関する情報の中に遺族

    総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|<3 個人情報の該当性>
    mimosa3mo3
    mimosa3mo3 2014/08/26
    [][情報セキュリティ]メールアドレスが個人情報に該当するか。その他、各種事例が該当するかの解説。