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著作権とlawに関するmimosafaのブックマーク (3)

  • ダウンロード違法化の対象範囲の拡大についてのnoteの意見表明|note株式会社

    2019年2月13日に発表された文化庁の文化審議会著作権分科会の報告書について、noteやcakesを運営するピースオブケイクとして意見を表明させていただきます。 この報告書では、著作権法のダウンロード違法化の対象範囲の拡大が提言されています。とくに適用範囲を、現在の音楽・映像から、静止画やテキストを含む創作物全般に拡大するという点において、多くの識者、クリエイター、創作物を楽しむユーザーなどから批判や懸念が示されています。 noteとcakesでは、この報告書の見解に対し、①将来のクリエイティブを阻害する可能性が高いこと、②現在のクリエイティブを守るのにも有効ではなく、むしろ流通を阻害するデメリットのほうが大きい可能性が高いこと、の2つの理由で反対の立場を表明します。 わたしたちの考えは以下の通りです。 著作物に関連する法律である著作権法では、第一条で、法律の目的として、「文化の発展に寄

    ダウンロード違法化の対象範囲の拡大についてのnoteの意見表明|note株式会社
  • JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,

    JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • 【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    東京地裁において、浅田次郎氏などの作家7名がスキャン代行業者を著作権侵害で訴えていたいわゆる「自炊代行」裁判の判決が出ました(共同通信、日経)。著作権侵害が認定され、2業者に差し止めと計140万円の賠償を命じられたそうです。 個人的感想を言えば「残念」ではありますが、今の日の著作権法の規定ではしょうがないと言えます。 ここで、まず、前提と事実関係をもう一度整理しておきましょう。 「自炊」とは手持ちのをスキャンして電子化してタブレット等で読めるようにする行為の俗称です(もともとは隠語だったのに今は一般メディアでも使われる言葉になってしまいました。) 自分でスキャンして自分で読む「自炊」行為自体は合法です。根拠は著作権法30条(私的使用目的複製)です。(下線強調は栗原) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準

    【速報】「自炊代行」は著作権侵害との地裁判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
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