ブックマーク / note.com/benli (3)

  • インタビューの公正性と信頼性|小倉秀夫

    小川たまかさんによる「【暇アノン懺悔録】「暇アノンの姫」だった40代男性」という連載が、Yahoo! Japanニュースで行われていました。 で、私が目を疑ったのは、以下の部分です。 Colabo側は和解の条件に、指名したライターによるA氏へのインタビューを盛り込んだ。A氏がこれを了承し、筆者とジャーナリストの安田浩一氏が都内でインタビュー取材を行うこととなった。インタビューが行われたのは9月中旬。取材には、Colabo弁護団の弁護士2名が同席した。 紛争の一方当事者の代理人たる弁護士が2人も同席していたら、インタビュイーが、当該一方当事者に阿った受け答えをするリスクが高まるので、まともなジャーナリストならそれは避けるのではないでしょうか。同席していた弁護士がインタビュー中どういう態度だったのかわかりませんが、自分たちの意に沿わない発言をインタビュイーがした場合に「違うではないか」と声を荒

    インタビューの公正性と信頼性|小倉秀夫
    minamihiroharu
    minamihiroharu 2023/10/20
    「4人(うち2人は紛争の一方当事者の代理人たる弁護士)で1人を取り囲むインタビュー自体が異常です」 これは確かにそうだと思う。 (その条件で和解したのだから問題は一切無いと言うのだろうが)
  • 例のオープンレターと社会的評価の低下|小倉秀夫

    言語表現による名誉毀損の成否は、基的に最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁の打ち立てた基準によってなされます。 新聞記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。 とした上で、 ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(最高裁昭和二九年(オ)第六三四号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)、そのことは、前記区別に当たっても妥当するものというべきである。すなわち、新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている

    例のオープンレターと社会的評価の低下|小倉秀夫
    minamihiroharu
    minamihiroharu 2023/10/05
    ネットで見かける小倉先生の文章はいつも攻撃的で感じが悪いが、これもまたその類い。 でも内容については全く同意なんだよなw
  • ツイッター社の仕打ち|小倉秀夫

    ツイッター社の私に対する仕打ちを時系列に沿って並べてみることにしましょう。 5月21日 突然ツイッターアカウントが凍結される。 早速、異議申し立てを行う。 5月21日 15時10分 お客様のアカウントに関する異議申し立てを受け取りました。このメッセージに返信し、このメールアドレスが使用可能なことを確認してください。いただいた情報を確認次第、ご連絡します。 通常は、Twitterルール(https://twitter.com/rules)または利用規約(https://twitter.com/tos)への違反があった場合にアカウントを凍結します。さらに、Twitterルールへの違反が繰り返されると永久凍結となることがあります。 という内容のメールが届く。 5月21日15時26分 こちらに連絡して下さい。 という内容のメールを返信する。 5月25日11時23分 Twitter社から何の連絡もな

    ツイッター社の仕打ち|小倉秀夫
    minamihiroharu
    minamihiroharu 2023/06/24
    訴訟になるかな?
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