おそらく『親告罪って何?』という人がほとんどじゃないかな....と思いますが、 これを抜きに著作権法を語ることはできません。 もちろん利用者である皆さんにとって、非常に大切なキーワードです。 まず.... 著作権法 第123条第2項に『第119条及び第121条の2の罪は、告訴が なければ公訴を提起することができない。』と定められています。 ※第119条は「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」、 第121条の2は「商業用レコードに関連する罪」を指します。 この第123条第2項によって、著作権法が『親告罪』の性質を持つと解釈されるわけです。 これは、違法行為の被害者である著作権者自身の“告訴”があって、はじめて「犯罪かどうか」 が問われることを意味します。 著作権侵害は皆さんも御存じのように「違法」ですが、だからといって単純に『著作権侵害を して