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電車内痴漢については痴漢被害は確かに存在しますし深刻な被害ではありますが、刑事弁護の観点からみると痴漢の被害者が痴漢犯人の犯行を現認して現行犯人として逮捕するのは被害状況によっては一般に思われてるほど簡単なことではないと考えています。捕まえた「その手」が真犯人の手ではない場合も。
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