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犯罪被害者や遺族が刑事裁判に参加する被害者参加制度が適用された裁判員裁判では、検察官の求刑と比べて判決の懲役年数の割合が8割程度となっていることが読売新聞の集計で分かった。 被害者参加がなかった場合よりはやや高いものの、顕著な厳罰化の傾向は見られない。裁判員裁判への被害者参加を巡っては、裁判員が被害者の意見に影響されて厳罰化が進むとの懸念もあったが、専門家は「裁判員は被告と被害者双方の主張をよく聞き、バランスのとれた判断をしている」と話している。 2009年に行われた裁判員裁判138件のうち、被害者参加制度が適用されたのは18件で、21人の被告に判決が言い渡された。実刑となった17人の量刑を検察側求刑と比較すると81・7%で、被害者参加がない裁判の平均(77・8%)と約4ポイントの差だった。 意見陳述の中で被害者側が具体的な量刑を主張したケースは7件。JR東京駅で女性を突き落とした男が殺人
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091123-00000146-mailo-l26 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091123-00000109-jij-pol http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/news/20091121ddlk36040538000c.html 遺体の写真を見せなくてもこの結論でした。 http://www.topics.or.jp/localNews/news/2009/11/2009_125876762604.html 「同じように苦しみながら、現実に向き合っている人が少なくないことは忘れてはならない」 「量刑については、殺害から遺体の切断、遺棄までを「全体として重く処罰すべき犯罪類型」ととらえ、死体損壊・遺棄罪は重視すべきではないとした
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