池田先生、ご意見をいただきありがとうございます。 私の前記事の主旨はマスコミ批判ですが、マスコミの認識の一面性を説明した部分が長くなり(ちょっと力が入りすぎました)、そのように受けとられたかもしれません。 職業は自由に選べるべきであり、自由な参入によって競争が機能する社会の方が効率的であるということには一般論として賛成です。そして利用者にとっても利益は大きいと思います。また業界を保護するのが存在理由と思われるような免許制度も多いと感じます。 しかし医師や弁護士は依頼者の生命・財産に大きな影響与える立場であり、選んだ医師や弁護士が不適切であれば、取り返しのつかない結果になる可能性があります。つまり命や財産を失うこともあり得るという結果の重大性です。 また競争によって不適切な医師・弁護士が排除され適切な者が残るためには、依頼者側が彼らを評価・選別できることが必要です。とくに一般の人が弁護士に依
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20100310ASDK1000610032010.html 日経新聞社説。 弁護士の増員に強く反対している立場の宇都宮先生が当選したのに対して批判的である。 地方の割のよくない仕事が多い弁護士が,経済的基盤が揺らぐのを案じて,宇都宮票となった,と。 そのような地方の弁護士に対して,「司法を身近なものにするには弁護士の大幅増員が必要不可欠」とした上で, 今回の選択を「高い収入を失いたくない特権的職業集団のエゴ」と断じている。 だが,ちょっと待って欲しい。 そんなエゴでここまでの票が集まるはずがない。 この票は,私たち新人弁護士の怨嗟の声ではないか。 「司法改革」の1つの柱として新司法試験制度が始まり,ロースクールがなければ司法試験すら受験できなくなった。 実務家教員を集めるためにだろうか,ロースクールの学費は非常に
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犯罪被害者や遺族が刑事裁判に参加する被害者参加制度が適用された裁判員裁判では、検察官の求刑と比べて判決の懲役年数の割合が8割程度となっていることが読売新聞の集計で分かった。 被害者参加がなかった場合よりはやや高いものの、顕著な厳罰化の傾向は見られない。裁判員裁判への被害者参加を巡っては、裁判員が被害者の意見に影響されて厳罰化が進むとの懸念もあったが、専門家は「裁判員は被告と被害者双方の主張をよく聞き、バランスのとれた判断をしている」と話している。 2009年に行われた裁判員裁判138件のうち、被害者参加制度が適用されたのは18件で、21人の被告に判決が言い渡された。実刑となった17人の量刑を検察側求刑と比較すると81・7%で、被害者参加がない裁判の平均(77・8%)と約4ポイントの差だった。 意見陳述の中で被害者側が具体的な量刑を主張したケースは7件。JR東京駅で女性を突き落とした男が殺人
2010年からは裁判の手続きが分かり易くなる。インターネットで事件を処理する電子訴訟時代が本格的に始まる一方で、家庭内紛争を住所から近いところで解決できるよう、家庭裁判所も全国に拡大される見通しだ。 最高裁判所は、今年から検察などの捜査機関とともに、捜査や裁判、刑の執行など、事件処理の過程をオンラインと連携する刑事司法情報システムを本格的に稼動する。今年2月まで試験運営したあと、3月からは南部地裁で適用される。これを通じて、誰でも、オンラインを通じて事件の処理結果を一目で確認することができるようになる。 またいつ、どこでもインターネットで訴訟書類を提出する電子訴訟の時代が幕開けする。判決文を電子文書を送達し、裁判過程での期日の通知や答弁書などもオンラインで行われる。最高裁は、今年、特許訴訟を始めに11年には行政訴訟と個人回生・破産、12年には民事訴訟と、順次電子訴訟を導入する計画だ。 最高
ああ、危ない弁護士が多すぎる! 2009年12月30日(水)08:00 カネに困ったセンセイや能力不足のセンセイに用心しないと、ひどい目に遭うご時世。 ◇ 本誌はこれまで弁護士が増えすぎ「危ないセンセイ」が急増している現状を報じてきた。弁護士の品位を失わせる非行があったなどとして懲戒処分を受け、日本弁護士連合会(日弁連)が2009年2〜11月に公告した弁護士57人の処分理由を見ると、これが弁護士のやることかと呆れるばかりだ。カネに困ったセンセイや能力不足のセンセイに用心しないと、ひどい目に遭うことになる。 懲戒処分は重いほうから除名(弁護士資格喪失)、退会命令(弁護士活動できず)、2年以内の業務停止、戒告の4種類があり、利害関係者にかかわらず、誰でも請求できる。 日弁連などによると、57人の内訳は退会命令4人、業務停止24人、戒告30人(業務停止処分と戒告処分をともに受けた人が1人)。この
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091123-00000146-mailo-l26 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091123-00000109-jij-pol http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/news/20091121ddlk36040538000c.html 遺体の写真を見せなくてもこの結論でした。 http://www.topics.or.jp/localNews/news/2009/11/2009_125876762604.html 「同じように苦しみながら、現実に向き合っている人が少なくないことは忘れてはならない」 「量刑については、殺害から遺体の切断、遺棄までを「全体として重く処罰すべき犯罪類型」ととらえ、死体損壊・遺棄罪は重視すべきではないとした
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090919-00000119-mailo-l19 現在,弁護士過剰であるとはいえない。なぜなら,街のあちこちに病院はあるが,弁護士事務所の看板は,そう多くないからである。 また,弁護士の数が増えれば,弁護士報酬が下がるので,庶民は,弁護士を利用しやすくなる。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090919-00000115-mailo-l07 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6828862.ece http://smoothfoxxx.livedoor.biz/archives/51723690.html http://booklog.kinokuniya.co.jp/masaishii/archiv
検察官の不起訴の判断が妥当かどうかを、国民から選ばれた審査員がチェックする検察審査会。その役割が5月21日から大きく変わり、審査会の議決が法的な拘束力を持つようになった。裁判員制度の「先輩格」ともいえる国民の司法参加制度の今後を展望する。 ◆期待◆ 改正検察審査会法が施行された5月21日、兵庫県明石市の歩道橋事故の遺族が、神戸検察審査会に3回目の審査を申し立てた。2001年7月に通行人の下敷きとなって幼児ら11人が死亡したこの事故を巡っては、警備を担当した警察署幹部の業務上過失致死傷容疑について、審査会は過去2回「起訴相当」と議決したが、神戸地検はいずれも不起訴処分としていた。「改正法は追い風」。遺族の一人は期待を込める。 検察審査会は、検察の公訴権(起訴するかしないかを決める権利)に民意を反映させるため、戦後導入された日本独自の制度だ。有権者の中からクジで選ばれた11人の審査員が、不起訴
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