2016 - 02 - 15 児童福祉法第25条に基づく「株式会社はてな」への通告要請 ネット 以前から気になる記述はたびたびあったんですが、閲覧先のブログに、 育児放棄 、ネグレクトを強く疑わせるエントリーが上がっていました。 realaipeepoo.hatenablog.com 児童福祉法第25条 に、次のような規定があります。 第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、 都道 府県の設置する 福祉 事務所若しくは 児童相談所 又は児童委員を介して市町村、 都道 府県の設置する 福祉 事務所若しくは 児童相談所 に通告しなければならない。≪後略≫ しかしブログ閲覧者からは通告すべき市町村、 都道 府県がわかりません。 「 株式会社はてな 」では、 IPアドレス によりそれらを把握しているはずです。適切な対応を強くお願いします。 当該ブログ過去記事には、本人からもSOS発
1963年、福岡市長浜生まれ。1990年、東京理科大学大学院修士課程(物理学専攻)修了後、電機メーカで半導体デバイスの研究・開発に10年間従事。在職中より執筆活動を開始、2000年より著述業に専念。主な守備範囲はコンピュータ全般。2004年、運動障害が発生(2007年に障害認定)したことから、社会保障・社会福祉に問題意識を向けはじめた。現在は電動車椅子を使用。東京23区西端近く、農園や竹やぶに囲まれた地域で、1匹の高齢猫と暮らす。日常雑記ブログはこちら。 生活保護のリアル~私たちの明日は? みわよしこ 生活保護当事者の増加、不正受給の社会問題化などをきっかけに生活保護制度自体の見直しが本格化している。本連載では、生活保護という制度・その周辺の人々の素顔を紹介しながら、制度そのものの解説。生活保護と貧困と常に隣り合わせにある人々の「ありのまま」の姿を紹介してゆく。 バックナンバー一覧 今回は
たまには本もいかがですか? セミナーやワークショップのあとに質問を受けることがありますが、「おすすめの書籍はありますか?」と聞かれることがあります。 Web には膨大な情報がありますし、英語まで手を広げると研究者による文献にもアクセスすることができます。しかし、ある特定のトピックを要所を落とさず学びたいときは書籍が便利です。 目まぐるしく状況が変わるだけでなく、デザイナーとして知っておくべき領域も広い今日のデザイン。ソフトウェアの使い方を覚えることも重要ですが、作るための考え方や伝えた方を学ぶことに多くの時間を費やしたほうが良いでしょう。自分のデザインの意図が説明できて、ようやく同僚やクライアントにデザインを理解してもらえるからです。 今回は、デザイナーとして読んでおきたいオススメの入門書を紹介。Web やアプリに特化したものではなく、デジタルプロダクトに携わるデザイナーに向いている書籍を
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く