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  • 辛い時・苦しいときこそ - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 生きていると 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 継続事業の確定保険料の額の計算 端数処理の仕方 賃金総額の算定等 探しあてた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 生きていると 生きていると、辛い経験や挫折・失敗等沢山あります。 先日父が救急で運ばれ、緊急入院しました。 以前軽い脳梗塞になったのですが、それが引き金となったてんかんです。 私はその場に居合わせていなかったのですが、一緒にいた母はとても心細かったと思います。 幸い担当医が脳神経内科医だったことと早い対応だった為、現在回復に向かっています。 退院後も心配ではありますが、年を重ねても大切な父であり家族です。いつまでも元気でいて欲しいという気持ちは変わりません。当たり前の日常生活は当たり前で

    辛い時・苦しいときこそ - アラフィフ主婦、社労士を目指す
  • 「どうやったらできるのか?」 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 「何故できなかったのか?」は過去を見ています。「何故?」という考え方を捨てて、「どうやったら出来るのか?」と意識して今日も問題を解いていきたいと思います。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 探しあてた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基手当の支給を受ける事ができるので、傷病手当は支給されない。 論点になり得る所を探す 傷病手当はどんな場合に支給されるものだったか? その期間はどれだけの期間だったか? 当てはめるべき知識を頭の中から探す 傷病手

    「どうやったらできるのか?」 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
  • 試験に合格するために - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 ブログでも何度か書いている事ですが、完璧を目指すと99%出来ていてもできない1%に意識が集中してしまいがち。 試験に合格するためには満点を取る必要はないという事。 合格出来る事を考えて誰もが解ける問題を確実にとれるように頑張ろう。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 探しあてた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。 論点になり得る所を探す 離職理由に基づく給付制限を受けるのはどんな時か? 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を他にもらす事は、

    試験に合格するために - アラフィフ主婦、社労士を目指す
  • 「考えても結果が変わらない事」は考えない - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 試験まで後200日になりました。 試験に受かるか否かを考えても合否の結果に何の影響もありません。 考えても結果が変わらないことを心配しても神経が擦り減るだけなので考えないで、勉強します。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 離職理由による給付制限 制限事由 制限内容 探しあてた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。 論点になり得る所を探す 離職理由に基づく給付制限はどんな時か? 刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合は

    「考えても結果が変わらない事」は考えない - アラフィフ主婦、社労士を目指す
  • リフレーミング - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 勉強を続けていると「全体の○○%しか勉強ができていない」と思う事があります。そんな時はネガティブに考えるのではなく、「全体の○○%も勉強が出来ている」とポジティブに考え前向きに勉強していくようにしたいと思います。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 算定基礎期間から除かれる期間等 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる 論点になり得る所を探す 被保険者であった期間は、算定基礎期間に含まれるか? 当てはめるべき

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  • 受給期間の延長が認められるのは? - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 探しあてた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 昨日の問題と前後しますが、今日の問題です。 昨日の記事はこちら☟ main.yumepolly.com 公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることが出来る。 論点になり得る所を探す 延長が認められるときはどんな時か? 当てはめるべき知識を頭の中から探す 受給期間の延長が認められるのは、次の①~⑤のいずれかに該当する場合です。 ①妊娠 ②出産(人の出産に限る) ③育児 ④疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合を除く) ⑤①から④のほか管

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  • 出題者の立場から問題を見る - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 新聞に、こんな記事がありました。 多肢選択だと、まったく知らない問題でも私は7、8割の正答率があったんですよ。 出題者の気持ちになって考えるんです。選択肢をつくる人は、正解を知っているわけですよ。 どういう思考回路でハズレの選択肢をつくるのかを考えると、おそらく正解から派生している。 正解の逆だったり裏だったり並びだったり。そういう視点でずっと過去問を見ていくと、見た瞬間に正解がわかるんです コツは、出題者の立場から問題を見ることですね。 今日も頑張って勉強していきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 延長給付とは? 訓練延長給付とは? 探しあてた知識を問題部に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 訓練延長給付により所定給付日数を超えて基手当

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  • 高年齢被保険者は何歳から? - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 毎日忙しくまとめて勉強する時間が少なくても、細切れ時間を活用し、2重に仕える時間を有効活用していきます。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 一般被保険者とは 高年齢被保険者とは 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 高年齢被保険者とは、60歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及日雇労働被保険者に該当する者を除きます)をいいます。 論点になり得る所を探す 高年齢被保険者とはどのような人か? 当てはめるべき知識を頭の中から探す 一般被保険者とは 一般被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者以外の被保険者をいいます。 適用事業に雇用され、適用除外事由に該当せず、

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  • ありがたい制度 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 雇用保険は、 及び あわせて、 探し当てた知識を問題文に当てはめる 労働者の雇用の安定と労働者の職業の安定 今日のひとこと 今日の問題 今日の問題は穴埋め問題になります。 雇用保険は、労働者が【    】した場合及び労働者について【    】となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【   】場合に必用な給付を行うことにより、労働者の【   】の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その【   】し、あわせて、労働者の【    】の安定に資する為【   】雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の【   】及び向上その

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  • いつ?誰に?どこへ?どうする? - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 生活していると、嬉しい事も嫌な事もあります。そんな時、私は家族や友人に聞いて貰えるとホッとします。またブログもブクマやコメントを頂くと幸せな気持ちになります。ありがとうございます。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 転勤届 届出を要するとき 提出期限 経由 探し当てた知識を問題文に当てはめる いつ? どこへ? 誰に? どうする? 今日のひとこと 今日の問題 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 論点になり得る所を探す

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  • 被保険者資格の取得 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 暫定任意適用事業とは? 当てはめるべき知識を頭の中から探す 被保険者資格を取得する日 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けた時は、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。 論点になり得る所を探す 暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた時、雇用される者の被保険者資格はいつになるのか? 暫定任意適用事業とは? ①個人経営の事業➡国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業以外の事業をいいます。 ②農林・畜産・養蚕・水産の事業(船員法1条に規定する船員が雇

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  • 被保険者でなくなったことの事実を、通知する?しない? - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 確認の通知 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められたものに対しては通知しないことができる。 論点になり得る所を探す 被保険者でなくなったことの事実を、通知するのか?しないのか? 当てはめるべき知識を頭の中から探す 確認の通知 公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ

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  • NPO法人の役員は… - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 昨日から雇用保険法の過去問の1巡目に入りました。 勉強を始めて半年経ちました。毎日がとても早いです。 このブログに時間を割いて訪問して頂いてる事に感謝しています。 ありがとうございます。 今はブログ訪問出来ませんが、約半年後ガネしゃんに戻って沢山コメント出来る事を楽しみにしています。 さて、雇用保険においては、事務の『管轄』がとても大切で、事業所は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所、失業等給付等に関する事務は受給者の住所を管轄する公共職業安定所が事務を行います。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得るところを探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 被保険者に該当するか否かの判断 具体的な判断 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 特

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  • 今目の前にある事に集中する - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 受験を控えた娘は、日によってナーバスになりがちです。 受験生なら誰しもが不安です。 自分だけじゃない。周りも苦しいです。 今まで頑張ってきたのだから、自分を信じて最後まであきらめずに進むだけ。 隙間時間を有効活用し、最後まで諦めずに問題を解く事に集中して、受験に挑もうと話しました。(娘に言いながら自分に言い聞かせています) 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得るところを探す 短気雇用特例被保険者に該当する確認を行うのは誰か? 当てはめるべき知識を頭の中から探す 管掌 権限の委任 権限の委任 探し当てた知識を問題に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者

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  • 文章を区切って読み解いていく - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 産業分類をご存知でしょうか? 産業分類とは 職業上の活動が個人単位から集団 (経営体) 単位として行われる時代に移ってくると,この集団を単位とする職業的活動の分類が必要となってくる。これが産業分類である。広く使われている産業大分類によれば,(1) 農業,(2) 林業,狩猟業,(3) 漁業,水産養殖業,(4) 鉱業,(5) 建設業,(6) 製造業,(7) 卸売業,小売業,(8) 金融・保険業,(9) 不動産業,(10) 運輸・通信業,(11) 電気・ガス・水道・熱供給業,(12) サービス業,(13) 公務,(14) 分類不能,となっており,それぞれにはさらに中分類,小分類がある。また,(1) ~ (3) を第1次産業,(4) ~ (6) を第2次産業,(7) ~ (13) を第3次産業と

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  • 障害が加重した場合、どうなるか? - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日は、障害が加重した場合どうなるのか?ということで、加重の問題です。 「加重」苦手です。テキストを振り返り、アウトプットします。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得るところを探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 加重とは? 探し当てた知識を問題文に当てはめる 答え 今日のひとこと 今日の問題 労働者災害補償保険法から 障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する給付基礎日額は何日分か? 論点に

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  • 発症に近接した時期とは? - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 実務をしていなかったら、勉強しなかったであろう社労士の勉強。実務をしていても知らない事が多い社労士の勉強。なんとなく知っている事が多い気づき…とありますが、毎日楽しく?勉強しています。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 選択肢を読む 論点になり得るところを探す 当てはめるべき知識を探す 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準とは? 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 選択肢を読む 厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準について」において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の加重業務」という)に終了したことによる明らかな過重負荷

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  • パートタイマーにも労災保険は適用されるのか? - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 選択肢を読む 論点になり得る所 当てはめるべき知識 適用事業とは? この「労働者」ってじゃあ、どんな人? 一部の事業 暫定任意適用事業とは? 探し当てた知識を問題文にあてはめる 答え 今日のひとこと 今日の問題 選択肢を読む 労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。 論点になり得る所 労働者を常時使用していない事業であっても適用事業に該当するのか? 一部の事業? 当てはめるべき知識 適用事業とは? 労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 この「労働者」ってじゃあ、どんな人? 「労働者」とは、労働基準法9条に規定する労働者をいうもの その雇用形態は

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  • テキスト国民年金法1回目まで終了 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 国民年金法1回目のテキスト&チェックテストまで終了しました。 テキストは残り3冊となりました。 といってもまだテキストは届いていません。 過去問題集は次々と発送され、手元に届いていますが、今は過去問の「労働者災害補償保険法」1回目に取り組んでいる所です。 次のテキストが届くまで、しっかりと問題に取り組みたいと思います。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 選択肢を読む 論点になる得る所を探す 当てはめるべき知識は 労災保険が適用される事業とは? それは、どんな事業所か? 暫定任意適用事業とは? 探し当てた知識を問題文に当てはめる 適用労働者とは? 適用されないもの 適用が除外される事業には 答えは 今日のひとこと 今日の問題 選択肢を読む 労災保険法は、市の経営する水道事業の

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  • 焦らない - アラフィフ主婦、社労士を目指す

    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 問題文が長いと、どうしても焦ってしまいます。 焦らずに取り組む訓練が必要です。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 解説 特定適用事業所とは 今日のひとこと 今日の問題 1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者は、1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数の4分の3以上であって、かつ、特定適用事業所に使用されていても、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれなければ、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 解説 次の「いずれか」に該当する短時間労働者は、短時間労働者に係る適用除外事由に該当すれば、日雇特例被保険者となる場合を除

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