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当期純利益に関するmisotasのブックマーク (1)

  • 「課税所得計算・法人税申告書別表4」と「損益計算書の当期利益・損失」 | 会社設立が得意な大阪整骨院税理士事務所が送る会計税務

    「法人税申告書別表4」と「税引後利益」、「税引前利益」 「法人税申告書の別表4」を作成する際には、計算のスタートが「当期利益又は当期損失」となっています。この「当期利益又は当期損失」は、「法人税等を控除する前の利益(税引前利益)」なのか?それとも「法人税等を控除した後の利益(税引後利益)」なのか?が、まず最初の問題となります。 この点、「法人税申告書の別表4」の「当期利益又は当期損失」に記載する金額は、「税引後利益」を記載しなければなりません。 ここで、初めて法人税申告書を作成する方は、 「法人税申告書の別表4」は、「課税所得を計算するための明細書」なのに、「課税所得や法人税等の金額が決まった後の金額(税引後利益)」を前提にして計算するのでは、計算ができないんじゃないか!と思われると思います。 この疑問に以下で答えたいと思います。 「法人税申告書の別表4」の性格 「法人税申告書の別表4」は

    「課税所得計算・法人税申告書別表4」と「損益計算書の当期利益・損失」 | 会社設立が得意な大阪整骨院税理士事務所が送る会計税務
    misotas
    misotas 2016/05/05
    答えは簡単です、「別表4」を完全に作成する前の段階で、「税引前利益」をスタートにして、課税所得を計算しているのです。
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