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ブックマーク / met-hod.hatenablog.com (1)

  • 象徴天皇㈣ - 心の交差路

    天皇と国民の関係性は日国憲法 第1条に明らかであれば、その事実を疑う意味を私は感じない。だが大勢の国民の中にはその事実を受入れられないとか受入れたくない人がいらっしゃる可能性はある。その人は憲法に記載された事実に不満をお持ちなのだろうし、あるいは記載内容を真っ当に読んだことがないのかも知れない。 私は憲法に外れて暮らしていないか?仮に憲法に外れて暮らしているなら、私の生き様は合法的でない。これは私に限らず、日の全ての構成員の誰であっても憲法に縛られているのです。だから(日の構成員で)憲法に外れて暮らす存在は合法的で有得ない。なお、憲法は人為的法であれば自然法を越えることには無理がある。 さて、人権は人為法か?それとも自然法か?そしてその根拠はナニか?あなたは如何お考えになりますか?人権は自然法に拠る。ゆえに人権を人為法で評価することはあってはならない。これが私の結論です。勿論、もっと

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