2024年8月28日のブックマーク (1件)

  • 解雇妥当まで遠い道のり…「業務命令に応じない従業員への対応事例」から解雇の大変さを感じる

    西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 📚新刊『就業規則・関連書式作成ハンドブック』発売中 @nobunobuno 業務命令に応じない従業員への対応事例 東京地裁R5.11.15 従業員が、会議への参加や業務の引き継ぎ等の業務命令に応じないため、まず、書面で業務命令を行った。しかし、それでも応じないので、書面による厳重注意をし、再度書面で同様の業務命令を出した。これにも応じないので、このままでは懲戒を検討せざるを得ないことを記載のうえ、言い分があるのであればメールで返信するか面談を希望するのであればその旨連絡してくださいとメールで連絡した。これに対して従業員から期限までに返信がなかったので、けん責の懲戒処分を行った。 そのうえで、再度同様の業務命令を書面で出した。しかし、それでも応じないので、書面による厳重注意をし、再度書面で同様の業務命令を出した。これにも応じないので、このままでは

    解雇妥当まで遠い道のり…「業務命令に応じない従業員への対応事例」から解雇の大変さを感じる
    mithril_flower
    mithril_flower 2024/08/28
    手順は大変だけど回答がないまま進められるのである意味良いのではと思ってしまう。実際は他の人も書いてたけど、本人が「ちゃんと業務を遂行している!」とか主張して話が噛み合わないままもつれ始めるんですよね。