山口県光市で99年に起きた母子殺害事件をめぐり、橋下徹弁護士(現大阪府知事)のテレビでの発言で名誉を傷つけられたうえ、大量の懲戒請求を受けて業務を妨害されたとして、被告の元少年(28)の弁護人だった弁護士4人が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日午後、広島高裁であった。広田聡裁判長は橋下氏に計800万円の支払いを命じた一審・広島地裁判決を変更し、1人あたり90万円、計360万円の支払いを橋下氏に命じる判決を言い渡した。 判決は「テレビという媒体を利用し、虚偽の事実を交えて視聴者に懲戒請求への参加を求めた」とし、原告らが心身両面での負担を迫られた不法行為を認めたが、名誉棄損は認定しなかった。 昨年10月の一審判決によると、橋下氏は知事になる前の07年5月27日に全国で放送された読売テレビ(大阪)の番組に出演。被告の元少年が同月に広島高裁で始まった差し戻し控訴審で殺意や強