児童ポルノ単純所持禁止に関する自民党の修正案(以下「自民党案」と言います)が公になっています。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 参議院議員 山田太郎 オフィシャル Web サイト 単純所持禁止に関する自民党案は次の通りです。 第6条の2(児童ポルノ所持等の禁止) 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。(注:罰則なし) 第7条(児童ポルノ所持、提供) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様と