","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
年々深刻化するパワハラの被害を防止するため企業に対策を義務づける法律が施行され、大企業では1日から従業員の相談に応じる体制の整備などが必要となります。 また、セクハラや妊娠や出産に関するハラスメントと一元的に相談できる体制整備や就職活動中の学生やフリーランスで働く人などへのハラスメント、それに顧客からのハラスメントの防止策と合わせて行うことが望ましいとしています。 パワハラは労働局への相談件数は、直近の平成30年度のデータで8万件を超えて過去最多となり、年々深刻化しています。 パワハラの防止対策の義務化は、大企業では1日から、中小企業では再来年4月から始まり、それまでの期間は努力義務とされます。 1日から企業に義務づけられたパワハラの防止対策について、新型コロナウイルスの影響で取り組みの遅れを懸念する声があがっています。 パワハラの防止対策などについて企業向けの研修を実施している、東京 千
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