2023年9月15日のブックマーク (1件)

  • マンションの隣人死亡 その部屋の処分代 あなたは払えますか? | NHK | WEB特集

    異変に気付いたのは、今から5年前。 千葉県内の築およそ50年の分譲マンションで管理組合の理事長を務める佐藤学さんが、財務状況を調べている時のことでした。 「いったいどうなっているのか…」 入居者が毎月納めるはずの管理費や修繕積立金の滞納が続いている部屋があり、その額が50万円以上にも上っていることに気付いたのです。 調べてみると、入居者は8年前に病院で死亡。相続は親族によって放棄されていました。 つまり、部屋はそのまま放置され、引き取り手がいない状態です。 なんとかしなくてはと、弁護士に相談して資産整理を依頼。 放置された室内の傷み具合や遺品の状況を確かめるため、2年前、佐藤さんはその弁護士と一緒に初めてその部屋に足を踏み入れました。

    マンションの隣人死亡 その部屋の処分代 あなたは払えますか? | NHK | WEB特集
    mitsutoda
    mitsutoda 2023/09/15
    正攻法なら相続財産管理人の申し立てをするはず(というか実際にみたことある)。買い手がつかないから管理組合で購入したとかの事情が説明されてないのかな。NHKにしては変な記事。