賃貸住宅の1年ごとの契約更新時に、家賃約3カ月分の更新料を取るのは無効として、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が不動産会社「ジェイ・エス・ビー」(同市)に契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決で京都地裁は17日、請求を棄却した。 更新料をめぐっては最高裁が昨年7月、「賃料や更新期間などに照らし、高額過ぎるなどの事情がない限り、無効ではない」と初判断。今回は賃料が5万1千円で、1年ごとの更新時に15万円を支払う契約条項が争点。松本清隆裁判長は「高額過ぎるとは直ちに断定できない」と指摘した。 同団体代理人の長野浩三弁護士は「高額ではないとした判決は極めて不当」とコメント。同社代理人の田中伸弁護士は「適正、妥当な判決」とした。