職業における雇用差別とは、能力や該当する職務に必要な要件にも関係ない特徴を理由として不利な処遇を行うことです。 通常国内法で定められる特徴に、人種や肌の色、出身国、性別、宗教、政治的見解、出自、年齢、障害、性的指向、HIV感染などの疾患、労働組合に対する加入の有無などが挙げられます。 日本以外で起きる雇用差別による紛争 例えばドイツではパートや有期契約労働者は労働協約の適用を受けると正社員と異なる職務になります。職務に応じた職務給が労働協約で定められているため、パートや有期契約労働者は臨時や一時的な雇用扱いとなることが基本で、正社員と同賃金になることはまず少ないようです。 パートや有期契約労働者が賃金を上昇させるには、労働協約内の格付けによる昇格が必要になりますので、不当な格付けに対する争いが起き訴訟になることがあります。 日本の議論では問題解決に至らない このようなドイツの議論と比べた場
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