景品表示法は,正式には,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。 消費者は,より質の良いもの,価格の安いものを求め,事業者は消費者の期待に応えるために,商品・サービスの質を向上させ,また,より安く販売するように努力します。これがあるべき健全な市場の姿です。 ところが,不当な表示や過大な景品類の提供が行われると,消費者が商品・サービスを選択する際に悪い影響を与え,公正な競争が阻害されることになります。 そこで,独占禁止法の特例法として,昭和37年に景品表示法が制定されました。 景品表示法は,不当表示や過大な景品類の提供を厳しく規制し,公正な競争を確保することにより,消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ります。 景品表示法の概要 「表示規制の概要」のページへ 「景品規制の概要」のページへ 「違反行為を行った場合はどうなるのでしょう