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  • 訪問介護 業務マニュアル

    訪問介護とは、介護保険法第8条第2項において 要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの と定義されています。 訪問介護員は介護保険法において訪問介護を行う者のこと、 通称ホームヘルパーまたはヘルパーといいます。 ホームヘルパーは講習を受け修了した者に与えられる認定で、国家資格ではありません。 講習課程には1級と2級があります。 業務の内容 ■2級取得者 訪問介護において身体介護・家事援助ができる。 取得後実務経験3年以上(1級養成講習受講資格および介護福祉士受験

    訪問介護 業務マニュアル
    mk1031
    mk1031 2014/12/16
    すべき帳票類等、サービス提供責任者の業務を幅広くバックアップする初心者マニュアルの紹介。
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